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借地権売却とは? |
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借地権を売却(譲渡)する場合、地主さんの承諾が必要です。その際、地主さんには承諾料を支払うことになります。
承諾料として、借地権譲渡価格の10%ぐらいが目安と言われています。ただし、地主さんが借地権の売却(譲渡)の承諾をしてくれない場合は問題です。
仮に、賃借人さんが地主さんに無断で売却(譲渡)し、買った人が使用を開始したときは、そもそもの賃貸借契約が解除になります。なぜなら、賃借人さんの行為は、地主さんとの間の信頼関係を破壊したと言えるからです。
ただし、次のようなケースは、無断でも売却(譲渡)できるケースです。
@相続人に生前贈与する場合
A遺産分割協議により相続人のうちの一人が借地権を取得する場合
B同居する家族間でなされる場合
C離婚や内縁関係の解消に際して夫婦間で行われる場合
D賃借人である個人事業主が法人成りをした場合
これらは、まったくの他人である第三者へ無断で売却(譲渡)される場合とは異なります。
もし、地主さんが何の支障もないのに売却(譲渡)を承諾しなかったり、不当に高額な承諾料を請求してきた場合、賃借人さんは裁判所に地主さんの承諾に代わる許可を出してもらうことができます。このとき裁判所は、双方の利益の均衡を図るために、地代の増額や、一時金の給付を命じることが見受けられます。
当社では、上記のような内容で裁判所へ判断を委ねる前に、地主さん・賃借人さん双方のお話を伺い、できる限りの橋渡し役をさせていただきたいと思っております。
このようなご相談がございましたら、是非一度お問い合わせください。
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