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既存宅地とは? |
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既存宅地とは、昭和45年6月10日から現在まで公的な書類で宅地と判断でき、かつ、すでに近隣には建築物が多く建ち並んでいて集落を構成している地域の宅地のことをいいます。
正確には、@市街化区域に隣接または近接し、市街化区域と一体的な日常生活圏を構成する地域で、おおむね50以上の建築物が連たんしている地域内にあること。そして、A市街化調整区域に関する都市計画が決定された際、または市街化調整区域に指定された際に、すでに宅地であった土地であって、その旨の都道府県知事の確認を受けたものであること、となっています。
原則、市街化調整区域での建築物の建築は、例外を除いて、認められていませんが、その少ない例外として、市街化調整区域内における既存宅地開発許可制度というものがあります。
しかし、小田原市では、この許可制度が平成22年11月29日をもって終了することとなります。これに伴い、平成22年11月30日以降は、既存宅地に基づく開発許可を行うことはできなくなります。ただし、平成22年11月29日までに受けた開発許可に基づく開発行為については、許可後の内容変更ができない点はありますが、適法に行うことができます。
一方、小田原市では、優良田園住宅型「連たん区域開発許可制度」というものが創設されています。これは豊かな田園環境と調和した住宅(優良田園型住宅)の立地を積極的に推進することを目的としたものです。
優良田園住宅は、小田原市の豊かな田園環境や既存の集落と調和したものとするため、敷地の面積や道路の幅員、住宅の形態・規模等の条件が定められています。
市街化調整区域に土地をお持ちの方は、是非この機会にご自分の土地の活用法等を見直されていはいかがでしょうか。 |
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