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古貸家整理

古貸家整理とは?

 地主さん・家主さんの三大不良資産のうちの二つは、古貸家と古アパートです。築30年以上も経つ老朽化したようなこれらの建物は、土地有効活用あるいは相続対策の面から、それを取り壊して建て替えるなり、他の目的に転用したいものです。

 しかし、現在の日本では、借地借家法により借家人の立場が非常に強く保護されているので、借家人の側に法的落ち度でもない限り、家主の都合で立ち退いてもらうことはまずできません。そこで、どうしても借家人を立ち退かせたい場合には、立退き交渉を行い、一定の立退料を支払うことを条件に立ち退いてもらことになります。

 当社では、この立退き交渉も承っております。立退き交渉で困っている家主さんは、是非一度お声をかけてください。
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